いただいたご質問へのアンサー

ハガキきっかけにお電話をいただき、たまにご質問いただきます。

「なぜ住所がわかったのですか?」

 

電話でもご説明させていただいておりますが、本日はブログでもご回答させていただきます!

空き家かもしれないと思ったら

そこの住所をGoogleマップで確認し

法務局で登記簿謄本を取得させていただいております。

 

登記簿謄本というのは法務局にて基本的に誰でも取得できるものになっております。

そちらの登記簿謄本にはその物件の情報、例えば建物の登記簿謄本であれば

所在地

築年数

2階建か平屋建てか

屋根の種類

などなど

が記載されており、その下の部分に所有者さま情報が記載されております。

 

例えば所有者さまの

氏名

ご住所

所有に至った原因(相続・売買など)

が書かれております。

 

この登記簿謄本を参照させていただき、ハガキを出しております。

 

2024年より相続登記義務化になりました。

2026年4月1日より住所変更登記に義務化になります。(過去の住所変更も対象になります)

この義務化に合わせて所有者の負担を軽減する仕組みも導入されます。

所有者が事前に必要な情報を申し出ておけば、住所氏名変更が確認できた時に登記官の職権で

住所・氏名変更登記を行なってくれるようです!

しかもこの仕組みで行われた変更登記については通常必要な登録免許税(1件につき1000円)が

非課税になるというメリットもあります!!

 

なぜこういう仕組みが出来たかというと、変更登記が従来は義務ではなかったため変更されず

所有者の所在が不明になることが多くあることが理由です。

売買が滞ったり、相続発生時に相続人が権利を引きつぐ手続きが煩雑になるなど、「所有者不明土地」が増加し

社会問題となっています。こうした背景から不動産登記法の改正に踏み切り、住所等変更登記の義務化が決定されました。

 

実際弊社でも半数は「宛先に尋ねあたりません」というハンコを押され、返ってきます。。

ですのでこれを読んでいただいてる皆さまはちゃんと登記をしていただいている方々ということでございます。

ありがとうございます。

 

大変長くなりましたが、質問の答えを簡潔にお伝えしますと

「法務局で得ることができる情報でハガキを書かせていただきました。」

になります。

 

不動産のことになると文章が長くなっていけません。。

空き家、どうしようかな・・と思っておりましたら是非一度ご連絡いただけますと幸いです。